就業時間の設定を考えよう④~変形労働時間制 総まとめ~
- 1か月変形と1年変形では1か月変形の方が導入が簡単
- 1年変形は様々な制約があります。
会社を設立して人を採用しようと思った時に、まず考える事は会社の労働時間の設定です。今回は労働時間のイレギュラーケースと言える変形労働時間制についてご紹介します。
まず変形労働時間制とはどのようなことを言うのでしょうか。
労働時間は、「1日8時間1週間40時間」が原則的なルールです。これを超えると残業となり、時間外割増(残業代)を払うのが基本となります。ですがこの変形労働時間制を使うことによって、一定の期間の間で労働時間を調整することが出来るという制度です。繁忙期に波があるという職種や業種に合っている制度と言えるでしょう。
この変形労働時間制には2種類あります。
1ヵ月単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制
この2種類があります。
1ヵ月単位の変形労働時間制は、この二つを比べると多く導入されている制度です。業務が繁忙期であったり業務が特殊の場合、この制度を導入することで1ヶ月サイクルで、労働時間を調整することができる制度です。これによって特定した週や特定した日で「1日8時間、1週間40時間」という労働時間の原則を超えて労働させることが可能となります。
例えば原則通りであれば1週間が40時間1日8時間毎の勤務となりますが、この制度を使うことで、下記のような勤務時間が可能となります。
注意点としては、月ごとに労働させることができる時間数の大枠が決まっているという点です。
1ヵ月単位の変形労働時間生の導入方法については、次のどちらかとなります。
① 就業規則で規定する方法
② 就業規則では決めずに労使協定だけで定める方法
労使協定で決める場合でも、就業規則に何も記載しないでよいということではありません。「労使協定に基づき1ヶ月単位の変形労働時間制で労働させることがある」と規定することが必要となります。また、この協定は労基署への提出も必要となります。
派遣されてきた方に1ヵ月単位の変形労働時間制を適用したい場合にはどうしたらよいのでしょうか。それには派遣元に交渉する必要があります。というのも派遣元のルールを整備することが必要となるからです。そして労使協定で導入する場合でも、派遣元が従業員と協定を締結する必要があります。
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